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「地縁による団体」とは地方自治法で「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。いわゆる町会・自治会等(以下「町会等」といいます。)が、これにあたります。
従来、町会等が所有する集会施設などの財産については、法人格を持てず、町会等の名義で登記が出来なかったことから、会長や役員の方々の個人又は共有名義で登記せざるを得ず、名義人の死亡による相続問題や、名義人の債権者による不動産の差し押さえ等、資産管理の面で問題が生じていました。
このような問題に対応するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定の要件のもとに市長の認可を受けることで町会等が法人格を取得し、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。
さらに令和3年の法改正により、町会等が不動産等を保有しているかどうかに関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために必要であれば市長の認可を受けることができるようになりました。
この認可をうけた団体を「認可地縁団体」といいます。
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。