ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 広報きしわだ > 広報きしわだ 令和7年(2025年)1月号5面

本文

広報きしわだ 令和7年(2025年)1月号5面

更新日:2024年12月27日掲載 印刷ページ表示

市政情報(保険・年金)

国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険 納付状況のお知らせを送付

確定申告などの際、前年1月から12月に納付した国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。それぞれの保険料を本市に納めた人に、1月下旬に各担当から保険料納付状況のお知らせを送付します。(2)(3)の保険料を遺族年金・障害年金以外の年金から天引きされていた人には、1月下旬に日本年金機構などの年金保険者から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます(市からは送付しません)。
問合せ (1)健康保険課収納担当電話:072-423-9459 (2)健康保険課後期高齢者医療担当電話:072-423-9468 (3)介護保険課保険料担当電話:072-423-9475

表1

項目

対象

(1)国民健康保険料

保険料を納付した全ての納付義務者

(2)後期高齢者医療保険料

普通徴収(口座振替、納付書払い)で保険料を納付した人、遺族年金か障害年金から特別徴収(年金天引き)で保険料を納付した人

(3)介護保険料

65歳以上で、普通徴収で保険料を納付した人、遺族年金か障害年金から特別徴収で保険料を納付した人

後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付書を送付しました

保険料を納付書払いで納めている人へ送付しました。納期限までに納付をお願いします。

後期高齢者医療保険料

納期限 7期…1月31日(金曜日)、8期…2月28日(金曜日)、9期…3月31日(月曜日)
問合せ 健康保険課後期高齢者医療担当電話:072-423-9468

介護保険料

納期限 10期…1月31日(金曜日)、11期…2月28日(金曜日)、12期…3月31日(月曜日)
問合せ 介護保険課保険料担当電話:072-423-9475

国民年金のお知らせ

老夫婦の人形と国民年金の文字が書かれたイメージ写真

20歳がスタート!国民年金

国民年金は、皆さんが今の高齢者世代を支え、将来、子ども世代に支えてもらう世代間扶養の仕組みです。20歳を迎えた人には、日本年金機構から、国民年金に加入した旨を通知します。保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例や納付猶予など、保険料の支払いを猶予する制度があります。

国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法が追加

今月から、国民年金の2年前納が「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の2種類から選択可能になります。「2年前納」は、手続き後初めての振替時に、当月分から翌年度3月までの保険料をまとめて振り替えする方法で、「2年前納(4月開始)」は、手続き後初めての振替時から当年度3月末までは毎月末日に1カ月分ずつ振り替え、最初の4月末にまとめて24カ月分の保険料を振り替えする方法です。クレジットカード納付でも同様に手続きができます。また、前納した全額が社会保険料控除の対象です(各年分に分割も可)。期間は令和7年4月から2年分です。手続きをする時は、年金手帳、通帳、金融機関届出印を持って、市民課国民年金担当または各金融機関(申請用紙があるか事前に要確認)でお申し込みください。口座振替に加え、現金・クレジットカード納付についても、割引額の大きい2年前納が利用できます。詳しくはお問い合わせください。

老後に備えて国民年金基金

国民年金基金は、国民年金法に基づいて運営され「国民年金(老齢基礎年金)」に上乗せして老後のゆとりをプラスする公的な個人年金です。終身年金が基本で税制上の優遇措置もあり、安心して加入できます。
対象 20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランスなど、国民年金の第1号被保険者及び60歳以上65歳未満あるいは海外に居住して国民年金に任意加入している人で国民年金保険料を納付している人(農業者年金加入者は除く)
問合せ 貝塚年金事務所電話:072-431-1122、市民課国民年金担当電話:072-423-9460

国民年金基金5つのメリット
  1. 終身年金。だから、一生涯お受け取り。
  2. 加入時に年金額が確定、掛金も一定。
  3. 掛金は全額所得控除の対象で、税金がお得。
  4. 万が一の時にはご家族に遺族一時金も(無いタイプもあり)。
  5. ライフプランに合わせ、年金額や受取期間を自由に設定。

市政情報(税金)

固定資産税課からのお知らせ

詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

(1)償却資産の申告は1月31日(金曜日)までに

償却資産とは、事業に使用する資産(構築物、機械、器具、備品など)のことで、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。所有者は法令に基づき、毎年1月1日現在の市内における資産状況を市へ申告する必要があります。昨年中に新しく設立した事業所や、昨年に引き続き申告が必要な事業所などへ、申告案内を送付していますので、1月31日(金曜日)までに必ず申告してください。市内に償却資産を所有している事業所で、案内が届いていない場合はご連絡ください。なお、申告にはインターネットによる電子申告「eLTAX」も利用できます。

QRコード
詳しくはこちら

(2)太陽光発電設備を設置した時は

太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)も固定資産税の課税対象となり、償却資産(固定資産)として市への申告が必要な場合があります。表の申告対象に該当する場合はご連絡下さい。

表2

設置者

発電規模

10キロワット以上

10キロワット未満

売電あり

売電なし

個人

(住宅用)

申告対象

対象外

対象外

個人

(事業用)

発電規模や売電の有無に関わらず申告対象

法人

(3)太陽光発電設備を設置した土地の評価・課税

太陽光発電設備を設置した土地は、利用状況から判断し、地目を宅地または雑種地に認定します。そのため、農地や山林などを太陽光発電設備用地として利用した場合は評価額や税額が大きく上がります。
問合せ (1)(2)固定資産税課管理・償却資産担当電話:072-423-9426 (3)土地担当電話:072-423-9427

自宅からマイナンバーカードでe-Tax!

マイナンバーカードを利用し、スマートフォンで自宅からe-Taxで確定申告ができます。入力方法を動画で紹介しています。ぜひご覧ください。
問合せ 岸和田税務署電話:072-438-1341

QRコード
詳しくはこちら(外部リンク)