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移動支援、日中一時支援(地域生活支援サービス)の指定について
地域生活支援サービス(事業者向け)
移動支援
地域における自立生活及び社会参加のための外出時の移動を支援します。
日中一時支援
施設内での日中の一時的な見守りなど
事業を開始するための手続き
移動支援及び日中一時支援事業を開始する場合は市に登録の届出が必要です。
事業者が岸和田市移動支援事業者としての登録を受ける場合は、下記の手続きが必要です。
(1)希望登録年月日の前々月25日までに下記の届出様式に必要書類を添付し、市に提出する。
1 地域生活支援取扱事業者届出書(表面) [Excelファイル]
2 地域生活支援取扱事業者届出書(裏面付表) [Excelファイル]
3 地域生活支援取扱誓約書 [Wordファイル] ※1 両面印刷
5 講習修了証(写し) ※2 原本証明必要
6 障害福祉サービス事業所等の指定書(写し) ※2 原本証明必要
※移動支援事業は「居宅介護」等、日中一時支援は「短期入所」等が必要です。
※1 両面印刷できない場合は製本し、割印して下さい。
※2 「原本と相違ないことを証明する」「旧姓: ○○と現姓:△△は同一人物であることを証明する」などを記載の上、法人名/役職名/代表者名/法人印を押印してください。
(2)希望登録年月日の前月10日までに岸和田市移動支援事業に関する講習を受講する。
・ (1)の手続きが完了以降で日程調整を行い、指定された日に来庁頂きます。
・ 当日(事業説明・講習)は、事業の説明を行った上で、「登録届出に係る誓約書」(当日提出分)にも記名・押印を頂きますので、できるだけ管理者またはサービス提供責任者のご出席をお願いします。来庁される方のご印鑑と代表者印も併せてお持ち下さい。
・ 以下は必ず確認し、ダウンロード・印刷してからご来庁下さい。
○移動支援事業
※移動支援の請求は大阪国民健康保険連合会への電子請求となります。
電子証明書発行のため、別途7,800円(2026年1月1日時点)が必要となりますことご了承下さい。
○日中一時支援事業
以上の手続きを行っていただいた後、登録が認められれば、移動支援の登録通知書「岸和田市地域生活支援事業者等の登録について(通知)」を交付します。登録通知書は大切に保管して下さい。
請求について
請求については登録講習時に説明を行います。
請求に関する様式
○移動支援事業
※令和7年4月以降は電子請求となります。
○日中一時支援事業
以下、必要に応じて提出して下さい。
更新に関する届出
障害福祉サービス事業所等の指定は6年間となっています。
有効期限が切れる場合は新しい指定書の写し(原本証明必要)をご提出下さい。
変更・休止・廃止・再開に関する届出
・【法人名、事業所名、所在地、連絡先、代表者、管理者等の変更】 地域生活支援事業者登録変更届 [Excelファイル]
・【ヘルパー登録者の変更】移動支援事業従事者研修受講調書 [Excelファイル]
※移動支援事業従事者研修受講調書とともに講習修了証(写し:原本証明必要)をご提出下さい。
・【休止】地域生活支援事業者登録休止届 [Excelファイル] ※事前にご相談下さい。
・【廃止】地域生活支援事業者登録廃止届 [Excelファイル] ※事前にご相談下さい。
指定時に交付した登録通知書(地域生活支援事業)もご提出下さい。
・【再開】地域生活支援事業者登録再開届 [Excelファイル]
請求について 移動支援事業(令和7年3月実施分まで)
○移動支援事業(令和7年3月実施分まで)※令和7年4月以降は電子請求となります。

