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特定居住支援法人とは

更新日:2026年10月29日掲載 印刷ページ表示

特定居住支援法人

 二地域居住の取組を進めていくには、市のノウハウやマンパワーだけでは十分な実施体制が組めないため、この取組を補完・支援し、促進体制を強化することを目的に、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(以下「法」という。)第28条において市が「特定居住支援法人」を指定できることとなっています。
「特定居住支援法人」は、二地域居住に関する情報提供や相談、二地域居住者向けの必要な施設の整備、二地域居住者と地域住民のコーディネートや交流機会の創出など、市と連携し二地域居住者の活動を支援することとなります。
岸和田市と連携して二地域居住の活動を支援してくださる「特定居住支援法人」の指定についてお知らせします。​

申請にあたって

条件

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
(2) 岸和田市特定居住支援法人の指定に関する事務取扱要綱第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
(4) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
  ア 未成年者
  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
  オ 暴力団員等
(5) 支援法人として行おうとする業務の方法が、法第29条各号に規定する業務として適切なものであること。
(6) 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(7) 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。

提出書類

​(1) 岸和田市特定居住支援法人指定申請書(様式第1号)
(2) 定款
(3) 登記事項証明書
(4) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(5) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(6) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(7) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(8) これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
(9) 法第29条各号に規定する業務に関する計画書
(10) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

特定居住支援法人の指定状況

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第28条の規定により、以下のとおり特定居住支援法人に指定しました。

 
法人の名称又は商号

一般社団法人 古民家再生協会南大阪

法人の住所

大阪府岸和田市積川町24-1

業務内容 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務
指定日 令和8年10月29日

関連ファイル

岸和田市特定居住支援法人の指定等に関する要綱 [PDFファイル/127KB]

様式第1号(第2条関係)特定居住支援法人指定申請書.docx [Wordファイル/10KB]

様式第3号(第4条関係)名称等変更届出書 [Wordファイル/11KB]

様式第4号(第4条関係)業務変更届出書 [Wordファイル/10KB]

様式第5号(第5条関係)業務廃止届出書 [Wordファイル/10KB]

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