認可地縁団体の印鑑登録
認可地縁団体の印鑑登録制度は、団体の印鑑を公に証明するもので、1団体につき1個に限り登録できます。
申請者
認可地縁団体の代表者(原則)
申請に必要なもの
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 登録する認可地縁団体の印鑑
- 代表者個人の実印
- 代表者個人の印鑑登録証明書
- 委任状(※地方自治法施行規則第18条の3第1項第7号に規定する代理人による申請の場合)
登録する印鑑が次のいずれかに該当する場合、登録できません
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または1辺の長さ30mmの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの
ご注意ください
- 登録印を紛失した場合や不要になった場合は廃止の申請が必要です。
- 団体の代表者に変更がある場合は、新しい代表者での印鑑登録が必要です。
印鑑登録証明書の発行について