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【下水道】ディスポーザ排水処理システムについて
ディスポーザ(生ごみを破砕する装置)を単体で設置し、公共下水道に投入されますと、公共下水道本管に堆積、流下不良により、公共下水道の機能低下が考えられます。
岸和田市は、ディスポーサ単体設置は認めず、排水処理部と配管等で一体となっているディスポーザ排水処理システムについて、設置する機種の基準及び排水設備工事確認申請時に添付する書類を規定しております。
なお、ディスポーザ排水処理システムは、排水設備に該当しますので、設置の際は必ず排水設備工事確認申請手続きを行ってください。
1.ディスポーザ排水処理システムで設置可能な機種
(1)公益社団法人日本下水道協会(以下「日本下水道協会』という。)が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)平成25年3月 [PDFファイル/574KB]」に適合し、日本下水道協会が発行した規格適合評価書及び認証書があるもの。
(2).設置する機種に日本下水道協会が発行又は承認された認証マークを貼り付けていること。
規格適合型式(製品)一覧(公益社団法人日本下水道協会へリンク)
2.申請書類(排水設備工事確認申請書に添付してください)部数:2部
排水設備工事確認申請書と併せて以下の書類を添付してください。
(1)ディスポーザ排水処理システム設置調書 (様式第3号) [Wordファイル/20KB] (様式第3号) [PDFファイル/58KB]
(2)ディスポーザ排水処理システム維持管理計画書 (様式第4号) [Wordファイル/20KB] (様式第4号) [PDFファイル/50KB]
(3)ディスポーザ排水処理システム使用に関する確約書 (様式第5号) [Wordファイル/19KB] (様式第5号) [PDFファイル/99KB]
(4)ディスポーザ排水処理システム販売に関する確約書 (様式第6号) [Wordファイル/19KB] (様式第6号) [PDFファイル/58KB]
(5)日本下水道協会が発行した適合評価書の写し
(6)日本下水道協会が発行した製品認証書の写し
(7)維持管理理に関する契約書又は維持管理に関する契約する旨の確約書
(8)製品認証された機種が社団法人日本下水道協会が発行又は承認する認証マークを貼り付けた写真
※排水設備工事確認申請書に関する書類は、以下のリンク先をご覧ください。
宅内排水設備工事申請様式等
3.関連規則等
岸和田市下水道条例施行規程(抜粋)
(排水設備の構造基準)
第5条 排水設備は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、管理者がこれによりがたいと認めるときは、別に定める。
(1) 略
(2) 略
(3) 略
(4) ディスポーザ排水処理システム
ディスポーザは設置してはならない。ただし、ディスポーザ排水処理システムで管理者が別に定めた性能基準に適合しているものについては、この限りではない。
注記)『管理者が別に定めた性能基準の適合しているもの』は、別途ディスポーザ排水処理システム取扱要綱第3条に記載しております。