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町会等施設整備費の助成

更新日:2025年6月19日掲載 印刷ページ表示

町会施設整備費の助成

地域コミュニティ支援の一環として、各町会・自治会が整備する集会施設や有線放送設備に対して、助成を行っています。

町会等が設置する施設整備費の助成に関する要綱 [PDFファイル/193KB]

対象となる事業

  1. 町会等が設置する町会館、老人集会所その他地域の住民が集会に利用する建物(以下、「町会館等」という。)の新築または購入(地車保管庫等は除く)
  2. 町会館等の増築、大規模な修繕または模様替え(以下、「増築等」という。)
  3. 町会館等の敷地または既存の町会館等の敷地と隣接し、一体の効用をなす土地の購入(造成費用を含む)
  4. 町内放送設備の新設または大規模な増設および改修

※ 備品や付属物、諸経費等は助成の対象外です。

※ 同じ年度に助成を受けられるのは、上記1~4のうち、ひとつの事業のみです。
  ただし、町会館等の新築・購入と町会館等の敷地に使用するための土地の購入の両方を行う必要がある場合について 
  は、それぞれ一つの事業として同じ年度内に採択することができるものとします。

助成の要件

次の要件に該当すること

  1. 助成を受けようとする年度の前4会計年度の間に、当該事業と同一種類の助成対象事業として助成を受けていない
  2. 事業に要する費用が次の金額以上である
    町会館等の新築、購入、増築等の場合…2,000,000円以上
    放送設備の新設等の場合…1,000,000円以上
  3. 新築の助成を受けた町会館等の増築の場合は、当該建物が新築の助成を受けた年度を含めて20会計年度を経過している
  4. 町会館等の敷地購入の場合は、当該土地購入の助成を受けた年度を含めて4会計年度以内に町会館等を新築または購入するもの

助成金の額

事業にかかる費用の3分の1の額か6,000,000円のいずれか少ない方(千円未満の端数は切り捨て)

提出書類

事業実施の前年度に提出していただくもの

 この助成金を受けるには金額面・整備内容等についていろいろな条件があり、事業実施の前年度の9月中旬頃までに下記の「町会等施設整備計画書」の提出が必要です。

※ 前年度にこの計画書の提出がない場合は助成を受けることができません。

※ 各書類をご提出の際は、見積書や工事図面等の添付が必要です。詳細はお問い合わせください。

町会等施設整備計画書(町会・自治会用) [Wordファイル/22KB]

町会等施設整備計画書(市民協議会用) [Wordファイル/22KB]

事業実施年度に提出していただくもの

※ 各書類をご提出の際は、見積書や工事図面、工事前・工事中・工事後の写真等の添付が必要です。

  詳細はお問い合わせください。

事業実施前

事業を実施する年度にあらためて、下記の書類を提出してください。

(様式第1号)助成金交付申請書 [Wordファイル/31KB]

(様式第2号)事業計画書 [Wordファイル/37KB]

事業実施後

(様式第3号)事業完了報告書 [Wordファイル/35KB]

(様式第4号)助成金交付請求書 [Wordファイル/33KB]

 

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