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広報きしわだ 令和7年(2025年)7月号9面

更新日:2025年7月1日掲載 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度のお知らせ

問合せ 健康保険課後期高齢者医療担当 電話:072-423-9468

資格確認書を送付します

 新しい資格確認書(桃色)を、7月中に簡易書留で送付します。有効期限は令和8年7月31日です。新しい資格確認書は、届いたときから使用できます。現在お持ちの被保険者証または資格確認書(薄緑色)の有効期限は7月31日です。新しい資格確認書が届いたら、古い被保険者証または資格確認書は破棄もしくは窓口へお返しください。
※郵便局で転送手続きをしている場合でも、資格確認書は転送できませんのでご注意ください。
※来年7月31日まではマイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付します。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 現在お手持ちの「限度額適用認定証(限度証)」「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)」の有効期限は7月31日です。新規交付が廃止されたため、今年度より認定証は送付しません。
 次の(1)(2)に該当する人は、新しく送付する「資格確認書」へ自動的に区分を併記しますのでご確認ください。
(1)令和6年12月1日以前に「限度証」「減額証」をお持ちの人
(2)令和6年12月2日以降に「資格確認書」への限度区分の併記申請をした人
※新たに資格確認書へ併記を希望する場合は申請が必要です。

保険医療機関などでの自己負担割合

 「一般の人は1割」「一定以上の所得がある人は2割」「現役並み所得者は3割」です。医療機関での自己負担割合は令和7年度の住民税課税所得額で判断し、8月から適用されます。同一世帯に住民税課税所得額が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる場合は3割、いない場合は1割または2割です。表に該当する人で3割証が届いた人は、申請すると1割または2割になります。該当する人は7月中に申請してください。8月以降に申請すると、1割または2割になるのは翌月からとなります。
​自己負担割合が3割から1割または2割になる要件

被保険者

収入判定基準

世帯に1人

収入が383万円未満

世帯に1人(同世帯に70~74歳の人がいる場合)

被保険者の収入が383万円以上で、同じ世帯の70~74歳の人を含めた収入の合計額が520万円未満

世帯に2人以上

被保険者の収入の合計額が520万円未満

保険料額決定通知書の送付

 今年度の保険料額決定通知書と納入通知書などを7月中旬に送付します。納付書払いの人には1~3期の納付書を同封します。以降の納付書は、9月末に4~6期、12月末に7~9期をそれぞれ送付します。

保険料の納付

特別徴収(年金天引き)

 特別徴収の人は、4・6月は2月と同額を天引きしています。8月以降の徴収額は、今回決定した保険料額に応じて調整します。
 特別徴収の人も、申請すれば口座振替に変更できます。

普通徴収(納付書払いもしくは口座振替)

 年間保険料額を9期(7月~翌年3月)に分けて納付します。普通徴収の人も10月以降、年金天引きに変更となる場合があります。
 口座振替を希望する場合は、市内に本店または支店のある金融機関の窓口で手続きをしてください。キャッシュカード(近畿産業信組、みずほ銀行を除く)があれば、健康保険課の窓口でも手続きできます。

国民健康保険のお知らせ

問合せ 健康保険課 (1)資格賦課担当 電話:072-423-9458 (2)給付担当 電話:072-423-9457

(1)高齢受給者証・資格情報のお知らせを送付します

 国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人が持つ高齢受給者証の有効期限は7月31日(または75歳の誕生日の前日)です。
 令和7年度については各証類の保有状況に応じて、8月から使用できる高齢受給者証(うす水色)や負担割合を確認するための資格情報のお知らせを7月中旬に送付します。
​送付物

保有状況

送付物

令和6年度被保険者証・資格確認書のみ

高齢受給者証

マイナ保険証のみ

資格情報のお知らせ

令和6年度被保険者証とマイナ保険証

高齢受給者証と資格情報のお知らせ

 8月以降に70歳を迎える人には、誕生月の翌月から有効の高齢受給者証または資格情報のお知らせを誕生月に送付します(1日生まれの人は誕生月から使用できるため、前月に送付します)。
 高齢受給者証、資格情報のお知らせの自己負担割合については同封文書をご確認ください。

(2)「限度額適用認定証」などの申請を

 入院時や高額な外来受診時に、被保険者が医療機関へ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、1カ月の窓口での自己負担額を所得に応じた限度額までに抑えることができます。ただし、保険適用外の費用などは除きます。
 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ぜひご利用ください。
対象 70歳未満の被保険者、または70歳以上の被保険者で次の(A)(B)のいずれかに該当する人
(A)市民税非課税世帯
(B)自己負担割合が3割かつ課税所得額690万円未満
申請に必要なもの 加入情報のわかるもの※・マイナンバーがわかるもの・市民税非課税世帯の人で、過去12カ月に90日を超える入院歴がある場合、それを証明するもの(領収書など)
​※被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか。
申請方法 窓口…申請に必要なものを持参し、健康保険課へ 郵送…申請書(市ホームページからダウンロード可)、申請に必要なもの(コピー)を健康保険課給付担当へ〒596-8510