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市内事業者の産業人材の育成を支援します。
岸和田市内の中小企業者や中小企業交流団体が、当該事業所に勤務する従業員等に対して実施する研修や技能講習・技能検定にかかる費用の一部を補助します。
【ご注意ください】
当補助金は、必ず事業着手前に申請する必要があります。事業着手後に申請した場合、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。
なお、ここでいう事業着手とは、申込・発注・契約・支払いなど事業で一番初めに実施する行為をいいます(見積書をもらうことは事業着手に含みません)。
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:人材育成)の概要について
補助金の概要については以下のPDFをご確認ください。
「がんばる岸和田」企業経営支援事業補助金要綱 [PDFファイル/356KB]
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:人材育成)実施要領 [PDFファイル/470KB]
1 交付の目的
岸和田市内の中小事業者が実施する中小企業等の経営能力の強化や技術力の向上等の人材育成を支援することで、岸和田市内の産業振興を図ることを目的としています。
2 交付対象者
補助金の交付対象者は、岸和田市内に営業所・事務所・工場等を有し、以下のすべての条件を満たす中小企業等経営強化法第2条第2項で規定する中小企業者等(医療法人等を含む)とする。
- 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
- 対象外業種 [PDFファイル/92KB]でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 代表者及び従業員(使用人)が、岸和田市暴力団排除条例 [PDFファイル/63KB]第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
3 交付上限額及び補助率
- 交付上限額:1事業者1年度につき、10万円(技能講習等受講費用は上限5万円)
- 補助率:補助対象経費合計額の2分の1(千円未満切捨て)
- 予算上限に達し次第、終了します。
4 補助金にかかる注意事項
補助事業は、補助申請及び交付決定日以降に実施する必要があります。(補助申請及び交付決定日前に実施した事業は、補助対象事業とはなりません。)
5 補助対象経費及び補助対象外経費
補助対象経費は、以下の表における補助対象経費とします。
項目 | 補助対象経費 | 特記事項 |
---|---|---|
(あ) |
研修受講費用 以下に掲げる機関が行う経営能力の強化及び技術力の向上を目的とした研修及び講習会を受講させるために必要な受講料及び教材費
|
|
(い) |
技能講習等受講費用 |
5万円を補助上限とする。 |
(う) |
研修開催費用 (あ)に掲げる機関から講師の派遣を受け、経営能力の強化及び技術力の向上を目的とした研修を開催する事業に係る会場等使用料、講師謝金及び教材費 |
|
(え) |
技能検定に係る受検費用 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定の受検手数料
※職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第47条1項に規定する「指定試験機関」に限る。 |
職業能力開発促進法第49条に規定する「合格証書」が完了時に提出できる場合に限り交付対象者とする。 |
補助対象外となる経費は以下のとおりです。
- 消費税及び地方消費税相当額/印紙代/送料/郵便料金/振込手数料/受験会場までの交通費/宿泊費/保険料/中古品の購入費/コンサルティング費用
- システム管理以外を目的とした保守点検(ハードウェア等のメンテナンス)料や機器管理料等の維持管理に係る経費
- 自ら、申請者(法人)の役員、申請者(個人事業者等)の専従者又は事業を行っていない者の製作等費用
- 申請者以外が支払った費用(売掛金等との相殺での支払いを含む。)
- 社員等が「個人」で費用を負担しているもの
- ウェブ研修等の電気使用料金
- 一般価格や市場相場と比較し、著しく高額な場合
- オークション市場による購入/フリーマーケットアプリ等の匿名取引による購入
- その他、市が補助事業に適さないと判断した費用
6 交付手続きの方法
申請受付期間中は、岸和田市役所(産業政策課)にて相談及び申請を受付しております。
郵送での申請の場合は、必要書類一式を同封の上、必ず特定記録郵便やレターパックライト等、岸和田市役所への書類到着が確認できる方法でご送付ください。
なお、申請書類に誤りがあれば、再提出をしていただくことや追加資料を提出していただくことがあります。
また、各期限までに必要書類が全て揃っていない場合は、補助金の決定/確定/支払いが出来なくなる可能性がありますので、予めご承知おきください。
★補助金の申請について
補助金申請から補助金交付の流れは、以下のフロー図のとおりです。
1 申請受付期間
原則、令和8年1月30日(金曜日)必着
※やむを得ず令和7年3月31日(月曜日)以前に申し込みや支払い等が必要な研修や技能検定については、補助事業開始日を研修受講日や技能検定受検日の初日とし、必要書類はその前日必着とする。
※研修受講日や技能検定受検日が令和8年2月1日 ~3月31日 にある場合は 、事業着手の前日までとする。
なお、ここでいう事業着手とは、申込・発注・契約・支払いなど事業で一番初めに実施する行為をいう(見積書の徴取等は事業着手に含まない)。
2 交付申請時の提出書類
種別 | 提出書類 | 様式データ/特記事項 |
---|---|---|
様式 | 交付申請書(様式第1号) | [PDFファイル/114KB] [Wordファイル/25KB] 記入例[PDFファイル/125KB] |
原本 | 履歴事項全部証明書 | ・法人の場合のみ ・直近3ヶ月以内のもの |
写し | 最新の所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表 |
・個人事業主の場合のみ |
写し | 最新の所得税青色申告決算書又は収支内訳書 | ・個人事業主の場合のみ ・岸和田市内で事業を行っていることがわかる書類 ・個人事業主等で「開業後初めての確定申告の期限が未到来の方」「税務署への申告時に青色申告決算書又は収支内訳書を提出していない方」は、別途ご相談ください。 |
原本 | 岸和田市が発行する市税に係る完納証明書 |
・直近3ヶ月のもの |
様式 | 事業計画書(様式第人ー1号) | |
様式 | 研修等計画書(様式第人ー2号) | |
写し | 補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容がわかる書類 | 提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。 |
様式 | 事業経費内訳書(様式第人ー8号) | |
写し | 補助対象経費等にかかる見積書等、補助対象事業にかかる経費の費用詳細が分かる書類 | 提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。 |
準備できない書類やわからないことがある場合は「よくある質問」の項をご確認のうえでご相談ください。
3 事業完了期限
原則、令和8年2月27日(金曜日)
※事業完了とは、「研修等の受講」「合格証書の受け取り」「事業に係る全ての費用の支払い(月額費用等も含む)」が全て完了している状態をいいます。
※研修受講日や技能検定受検日が令和8年2月1日 ~3月31日 にある場合は、令和8年3月31日(火曜日)とする。
4 交付決定時に届く書類
交付申請時の提出書類に不備や不足がなく、補助金の交付が決定した場合、以下の書類が普通郵便で届きます。
(見本)「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付決定通知書(様式第2号) [PDFファイル/96KB]
今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずお手元にて保管してください。
★実績報告書について
1 事業報告書提出期限
事業完了後30日又は令和8年2月27日(金曜日)のうち、早い日 必着
※研修受講日や技能検定受検日が令和8年2月1日~3月31日にある場合は、事業完了後30日又は令和8年3月31日(火曜日)とする。
2 事業完了時の提出書類
事業完了時の提出書類
[PDFファイル/74KB]
[Wordファイル/24KB]
記入例[PDFファイル/87KB]
※申請時と同じ印鑑を押印してください。
3 実績報告書が承認されたときに届く書類
実績報告時の提出書類に不備や不足がなく、事業の完了を確認し、補助金の交付が確定した場合、以下の書類が普通郵便で届きます。
(見本)「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付確定通知書(様式第6号) [PDFファイル/60KB]
今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずお手元にて保管してください。
★補助金の交付請求について
1 交付請求書提出期限
原則、令和8年3月24日(火曜日)必着
※研修受講日や技能検定受検日が令和8年2月1日~3月31日にある場合は、事業完了後30日又は令和8年3月31日(火曜日)とする。
2 交付確定後に補助金を請求する時の提出書類
種別の欄に「様式」と記載があるものは、下記からデータをダウロードのうえ作成してください。
「写し」と記載があるものはコピーを提出してください。
種別 | 提出書類 | 様式データ/特記事項 |
---|---|---|
様式 | 交付請求書(様式第7号) |
[PDFファイル/61KB] ※申請時と同じ印鑑を押印してください。 |
写し | 振込先に指定した銀行口座の通帳(銀行名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種類、口座番号、カナ口座名義がわかる部分) | 一般的には、通帳を1枚めくった見開き部分に記載されています。 |
★事業内容の変更や事業の中止について
1 交付決定後に事業内容を変更するときや事業を中止するときの提出書類
交付申請時から事業内容に変更があった場合や事業を中止する場合は、下記資料を提出してください。
ただし、事業内容又は経費に軽微な変更をする場合で、補助金の交付決定額が同額又は1割以内の減額を行う変更については、以下の申請は不要です。
申請の要否については、後段の「補助対象経費変更による変更申請の要否表」を参考としてください。
種別の欄に「様式」と記載があるものは、下記からデータをダウロードのうえ作成してください。
「写し」と記載があるものはコピーを提出してください。
種別 | 提出書類 | 様式データ/特記事項 |
---|---|---|
様式 | 変更申請書(様式第3-1号) | |
様式 | 変更後事業計画書(様式第人-4号) | |
様式 | 研修等計画書(様式第人-2号) | |
写し | 補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容が分かる書類 | ご提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。 |
様式 | 変更後事業経費内訳書(様式第人-5号) | |
写し | 補助対象経費に係る見積書等、補助対象事業に係る経費の費用詳細が分かる書類 | ご提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。 |
なお、準備できない書類や分からないことがある場合は「よくある質問」の項をご確認の上でご相談ください。
種別 | 提出書類 | 様式データ/特記事項 |
---|---|---|
様式 | 中止申請書(様式第3-2号) |
補助対象経費変更による変更申請の要否は以下のとおりです。
変更申請 | 変更前補助対象経費 | 変更前交付決定額 | 変更後補助対象経費 | 変更後交付申請額 | 要否の理由 |
---|---|---|---|---|---|
必要 | 100,000円 | 50,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて増額しているため。 |
不要 | 1,000,000円 | 100,000円 | 1,200,000円 | 100,000円 | 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。 |
必要 | 100,000円 | 50,000円 | 88,000円 | 44,000円 | 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(5,000円)より大きく減額しているため。 |
不要 | 100,000円 | 50,000円 | 98,000円 | 49,000円 | 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(5,000円)以内の減額であるため。 |
不要 | 1,000,000円 | 100,000円 | 400,000円 | 100,000円 | 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。 |
2 事業計画の変更・中止が承認された時に届く書類
事業計画変更時の提出書類に不備や不足がなく、事業計画の変更・中止を承認した場合、以下の書類が普通郵便で届きます。
(見本)「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更承認決定通知書(様式第4-1号) [PDFファイル/64KB]
(見本)「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画中止承認決定通知書(様式第4-2号) [PDFファイル/63KB]
よくある質問
【令和7年4月1日公開】「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:人材育成)Q&A [PDFファイル/261KB]
※適宜、更新します。