請願とは
請願をする権利は憲法によって保障された基本的人権の一つで、だれでも市政についての要望や意見を議会に提出することができます。ただし、請願には紹介議員が必要です。
提出された請願はそれぞれ関係する委員会で審査したうえで、本会議で採択か不採択かを決定します。その結果は、請願者に通知します。また、採択した請願は執行機関ほか関係機関に送付され、議会は処理の経過と結果の報告を求めます。
陳情・要望とは
公の機関に対し、一定の事項に関して利害関係のある者が、その実情を訴えて適当な措置を要望する行為です。
請願が法律的な権利として行使されるのに対して、陳情・要望は一定の手続き等が定められているわけでなく、紹介議員も不要です。
陳情書・要望書はその写しを全議員に配付します。
また、陳情者・要望者から委員会付託の希望があれば、会派代表者会議で審査を付託するかどうかを協議します。付託することとなった場合、委員会で審査しますが、請願のように採択・不採択の決定はしません。
意見書提出を求める陳情・要望
意見書とは、市の公益に関する事柄について、議会の意思をまとめ、国会、国、大阪府などの関係行政庁等に対し提出する文書のことです。
市民などから意見書提出を求める陳情・要望があった場合、会派代表者会議でその取扱いを協議します。
意見書提出を求める陳情書・要望書を本市議会に提出する際は、陳情書・要望書のほか意見書の文案を添付してください。
請願・陳情・要望のできる人
未成年者や外国籍の方、法人、各種団体(自治会など)、また市内に住所を有しない人も請願・陳情・要望できます。
請願書・陳情書・要望書の書き方
- 日本語で記入してください。
- 様式は問いませんので、以下の必要事項を記載してください。
請願
- 提出年月日
- 宛先(岸和田市議会議長宛て)
- 題名
- 請願者の住所、氏名(署名または記名押印)
※法人・団体の場合は、法人・団体の所在地、代表者の氏名(署名または記名押印)
- 請願を紹介する1人以上の議員の氏名(署名または記名押印)
※請願については、紹介議員(本市市議会議員)が必要です。請願を提出しようとする場合は、必ず事前に紹介議員から了承を得たうえで提出してください。
※議員の了承を得ずに提出されたものまたは議員の紹介がないものは、陳情・要望として取り扱います。
- 請願の趣旨および請願事項(明確かつ簡潔に記載したもの)
【注意事項】
・請願書をオンラインで提出する場合は、請願者、紹介議員ともに氏名は記名のみ(押印不要)で提出可能です。
請願書様式 [Wordファイル/34KB]
陳情・要望
- 提出年月日
- 宛先(岸和田市議会議長宛て)
- 題名
- 提出者の住所、氏名
※法人・団体の場合は、法人・団体の所在地、代表者の氏名
- 陳情・要望の趣旨および内容(明確かつ簡潔に記載したもの)
- 意見書の提出を求める場合は、意見書の文案および希望する意見書提出先
陳情書・要望書様式 [Wordファイル/36KB]
請願書・陳情書・要望書の提出方法
議会事務局窓口への持参による提出
- 受付時間
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時から午後5時30分まで
- 窓口
議会事務局総務課議事担当(市役所新館3階)
郵送による提出
内容について、確認する場合がありますので、電話番号など連絡先を記載してください。
- 送付先
〒596-8510 岸和田市岸城町7番1号 岸和田市議会事務局総務課議事担当宛て
オンラインによる提出
下記のリンクからメール認証を行い、送られてくるURLからオンラインにより提出してください。
岸和田市議会 請願・陳情・要望オンライン提出フォーム(LoGoフォーム)<外部リンク>
オンライン提出でデータ容量が10MBを超える場合は、議会事務局窓口への持参または郵送により提出してください。
システムメンテナンスおよび障害発生のため、オンライン申請サービスがご利用できない期間があります。以下のページをご覧ください。
【注意事項】
- 受付は随時行っておりますが、請願および意見書提出を求める陳情・要望については、事務手続のため、各定例会開会日の10日前(土曜日、日曜日、祝日の場合はその前の開庁日)までに議会事務局へ到着したものについて、その定例会で取り扱います。
- 請願書・陳情書・要望書にあわせて署名簿を提出する場合は、議会事務局窓口へ持参し、提出してください。
請願書・陳情書・要望書の個人情報の取扱いについて
- 提出された請願書・陳情書・要望書は、原本の写しを市議会議員、市担当部局に配布することがあります。
- 会議資料として、提出者(代表者)の住所、氏名が記載された請願文書表・陳情文書表を会議の出席者に配布します。
- 請願文書表・陳情文書表は、会議録に添付され、閲覧に供されます。