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【受付終了】令和6年度 地球温暖化対策設備導入補助事業の申請受付を終了しました

更新日:2025年3月3日掲載 印刷ページ表示

令和6年度岸和田市地球温暖温暖化対策設備導入補助事業の申請受付について、予算の上限に達したため、受付を終了しました。


本市では、岸和田市地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガス排出量削減と、地球温暖化対策設備の普及・促進を図ることを目的として、住宅等又は集会施設に、太陽光発電機器並びに定置用リチウムイオン蓄電池又はHEMSを同時に設置した人、又は燃料電池コージェネレーションシステムを設置した人に、その経費の一部に充てるものとして岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金(以下「補助金」という。)を交付します。

 (1)岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金交付要綱 [PDFファイル/866KB](以下、「要綱」という。)

 (2)令和6年度岸和田市地球温暖化対策設備導入補助事業募集要領 [PDFファイル/585KB]

 (3)補助制度の主な変更点 [PDFファイル/739KB]

 (4)交付手続きの流れ [PDFファイル/83KB]

※令和6年度から、補助制度の内容が一部変更となっていますので、上記(1)から(4)及び本ページをご確認ください。

※申請の受付開始は令和6年9月2日(月曜日)からで、郵送のみで受け付けます。詳しくは「7.申請期間(消印有効)」及び「8.申請方法」をご確認ください。また、1つの封筒に1名の申請者で申請をしてください。

補助金の受付状況(受付終了しました)

地球温暖化対策設備導入補助金の受付状況(受付終了しました)

項番号 補助対象設備 受付件数 残りの件数
1 太陽光発電機器及び定置用リチウムイオン蓄電池が一体となって設置されたもの 29件

0件

2 太陽光発電機器及びエネルギー管理システム(HEMS)が一体となって設置されたもの

2件

3 燃料電池コージェネレーション機器 69件

1.補助金の交付の対象となる設備

補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、下記の表の項番号1から3に該当し、それぞれの要件を全て満たすものとします。

補助対象設備とその要件
項番号 補助対象設備 要件
1 太陽光発電機器及び定置用リチウムイオン蓄電池が一体となって設置されたもの

太陽光発電機器(太陽電池モジュール、パワーコンディショナ等を含む。)

1 屋根、外壁等への設置に適したものであって、低圧配電線と逆潮流有りで連系すること。

2 未使用品であること。

3 電力会社と電気契約を締結していること。

4 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10キロワット未満(増設時は既設分を含む。)であること。ただし、集会施設に設置する場合は、この限りではない。

定置用リチウムイオン蓄電池

1 日本産業規格(JIS) に準拠しているもの

2 システムを構成する蓄電池の蓄電容量の合計値が1キロワットアワー以上のものであること。

3 未使用品であること。

2 太陽光発電機器及びエネルギー管理システム(HEMS)が一体となって設置されたもの

太陽光発電機器(太陽電池モジュール、パワーコンディショナ等を含む。)​

1 屋根、外壁等への設置に適したものであって、低圧配電線と逆潮流有りで連系すること。

2 未使用品であること。

3 電力会社と電気契約を締結していること。

4 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10キロワット未満(増設時は既設分を含む。)であること。ただし、集会施設に設置する場合は、この限りではない。

HEMS

1 電力使用量を計測・蓄積し、電力使用量の「見える化」が実現できること。

2 未使用品であること。

3 ECHONET Lite規格に対応していること。

4 空調、照明等の電力使用量を調整するための制御機能を有していること。​

3 燃料電池コージェネレーション機器

1 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)に登録されたものであること。

2 自立運転機能付きであること。

3 未使用品であること。

2.補助対象者((1)又は(2))

(1)個人

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定により本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、当該記録されている住所に現に居住する人であって、次のアからオまでのいずれにも該当する個人

ア 市税を滞納していない。

※申請時点に本来納付義務がある市税について、分納などで納付ができていない場合も未納(滞納している状態)となりますのでご注意ください。

イ 生活保護受給世帯に属していない。

ウ 岸和田市暴力団排除条例(平成25年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない。

エ 自ら居住する住宅(店舗等と併用している住宅及び倉庫等居住者が自ら居住する住宅と同一の敷地内において一体的に使用する建物を含む。以下「住宅等」という。)に市長が別に定める期間内に補助対象設備のいずれか一の設置を完了している。(住宅等を自ら所有していない、又は自らと他者とで共同して所有している場合にあっては、補助対象設備の設置が完了するまでに、承諾書(様式第1号)により当該住宅等の所有者又は自らと共同して所有している者の全員から補助対象設備の設置に係る承諾を得ていること。)

オ 次のいずれかに該当する人

a) 補助金(廃止前の岸和田市太陽光発電システム導入補助金交付要綱又は廃止前の岸和田市再生可能エネルギー等導入補助金交付要綱による補助金を含む。)の交付を受けたことがない。

b) 補助金の交付を受けてから当該補助金に係る補助対象設備(廃止前の岸和田市太陽光発電システム導入補助金交付要綱第3条に規定する太陽光発電システム(以下この項において「太陽光発電システム」という。)及び廃止前の岸和田市再生可能エネルギー等導入補助金交付要綱第3条に規定する太陽光発電設備(以下この項において「太陽光発電設備」という。)を含む。)の設置の期間が、「12.再交付について」の表に定める設置期間(太陽光発電システム及び太陽光発電設備にあっては17年)を満了している。

c) 要綱第11条第4項の規定により市長から承認を受けている。

(2)町会等

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体又はこれに準ずるもので、市内に所在するもの(以下「町会等」という。)であって、次のア及びイのいずれにも該当するもの

ア 町会等の集会施設に市長が別に定める期間内に補助対象設備のいずれか一の設 置を完了している。(集会施設を当該町会等が所有していない、又は当該町会等と他者とで共同して所有している場合にあっては、補助対象設備の設置が完了するまでに、承諾書(様式第1号)により当該集会施設の所有者又は当該町会等と共同して所有している者の全員から補助対象設備の設置に係る承諾を得ていること。)

イ 次のいずれかに該当する町会等

a) 補助金(廃止前の岸和田市太陽光発電システム導入補助金交付要綱又は廃止前の岸和田市再生可能エネルギー等導入補助金交付要綱による補助金を含む。)の交付を受けたことがない。

b) 補助金の交付を受けてから当該補助金に係る補助対象設備(廃止前の岸和田市太陽光発電システム導入補助金交付要綱第3条に規定する太陽光発電システム(以下この項において「太陽光発電システム」という。)及び廃止前の岸和田市再生可能エネルギー等導入補助金交付要綱第3条に規定する太陽光発電設備(以下この項において「太陽光発電設備」という。)を含む。)の設置の期間が、「12.再交付について」の表に定める設置期間(太陽光発電システム及び太陽光発電設備にあっては17年)を満了している。

c) 要綱第11条第4項の規定により市長から承認を受けている。

3.補助金額

1.​補助金の交付の対象となる設備」の表の項番号1から3に対し、一律50,000円を交付します。

補助対象設備を複数設置しても、交付を受けられる補助金額は50,000円です。

4.補助対象設備の設置について

1.補助金の交付の対象となる設備」の表の項番号1から3のいずれかについて、令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)の間に設置が完了している必要があります。

また、設置が完了していても、その住宅等に居住していない(住所異動していない)状態では、補助金の交付の対象にはなりません。​

なお、「設置が完了している」とは、次のことを指します

【補助対象設備に太陽光発電機器を含む場合】

上記期間内に、補助対象設備の設置工事が完了し、かつ、再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約が完了していること(電力会社が発行する再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約を証する書類における受給契約日が上記期間内であること。)。

※申請時に再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約を証する書類の写しが必要です。

【燃料電池コージェネレーション機器の場合】

上記期間内に補助対象設備の設置工事が完了している(引き渡されている)こと

5.交付の条件等

  • 補助金の交付の決定を受けた人(以下「補助事業者」という。)は、補助対象設備を設置した日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める当該それぞれの設備に係る耐用年数を経過する日までの間(以下「耐用期間」という。※「12.再交付について」の表の耐用期間と同じ年数です。)にあっては、補助対象設備を構成するそれぞれの設備を善良なる管理者の注意をもって管理し、主としてその居住する住宅等又は集会施設において消費する電力の用に充てなければいけません。
  • 補助事業者は、補助対象設備を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはいけません。ただし、補助対象設備を構成するそれぞれの設備について、耐用期間を経過した場合は、この限りではありません。

6.予算額

500万円

7.申請期間(消印有効)

令和6年9月2日(月曜日)から令和7年3月7日(金曜日)まで

ご注意ください

  • 申請日(郵便物の引受日)又は消印日が申請期間外の場合、その申請は無効になります。
  • 先着順に受け付けます(簡易書留等の受付時間)。
  • 申請期間内であっても、補助金の予算額に達し次第、受付を終了します。

8.申請方法

補助金交付申請書に必要書類を添付して、書留、簡易書留その他郵便物の引受けから配達に至るまでの記録が確認できる方法(郵送に限る。)で環境保全課まで提出してください。
※窓口での受付は行いません。

宛先

〒596-0825 岸和田市土生町二丁目4番30号

岸和田市環境事務所内

岸和田市市民環境部環境保全課環境政策担当 宛て

ご注意ください

  • 予算額に達するまで受付を行いますが、1つの封筒に1名の申請者で提出をしてください。
  • 先着順の判断は、簡易書留等の受付時間を基準としていますので、速達で提出する必要はありません。

9.申請書等

以下からダウンロードしてください。

環境保全課の窓口でお渡しすることも可能です。

申請等に関する様式

交付申請に関する様式

交付申請に関する様式と記入例
様式(Word/PDF) 記入例

〈様式第1号〉承諾書 [Wordファイル/16KB]

〈様式第1号〉承諾書 [PDFファイル/106KB]

【記入例】〈様式第1号〉承諾書 [PDFファイル/284KB]

※承諾日については、着工日以前である必要があります。

〈様式第2号〉岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金交付申請書 [Wordファイル/27KB]
〈様式第2号〉岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金交付申請書 [PDFファイル/266KB]
【記入例】〈様式第2号〉岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金交付申請書 [PDFファイル/622KB]

交付申請時には、様式第2号に加え、以下の書類が必要です。

  • 補助対象設備の設置状況住宅等又は集会施設全体各機器の銘板及びモニターを含む。)を示すカラー写真(※住宅等の全体写真、機器の銘板の写真の添付漏れが多く見受けられますので、ご注意ください。)
  • 補助対象設備の配置図
  • 工事請負契約書又は売買契約書(新築住宅又は補助対象設備付き住宅の場合)の写し
  • 補助対象設備の設置費に係る領収書の写し
  • 承諾書(様式第1号。該当者のみ。申請者以外の所有者全員分)
  • 岸和田市地球温暖化対策設備損傷等承認通知書(該当者のみ)
  • 補助対象設備に太陽光発電機器が含まれる場合にあっては、電力会社が発行した再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約を証する書類の写し
  • 補助対象設備の出荷証明書又は保証書の写し若しくはこれに代わるもの

請求書の様式

請求書の様式と記入例
様式(Word/PDF) 記入例
〈様式第5号〉岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金交付請求書 [Wordファイル/15KB]
〈様式第5号〉岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金交付請求書 [PDFファイル/121KB]
【記入例】〈様式第5号〉岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金交付請求書 [PDFファイル/448KB]

※請求日については、補助金交付決定・額確定通知書の通知日以後である必要があります。

10.様式記入に関する注意事項

  • 全ての様式において、本人が署名する必要があります。正しく記入してください。
  • 消せるボールペンは使用しないでください。

11.補助対象設備の損傷・滅失、処分について

補助対象設備については、「5.交付の条件等」にあるように、耐用期間内は、善良なる管理者の注意をもって管理し、主としてその居住する住宅等又は集会施設において消費する電力の用に充てなければいけません。

また、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはいけません。

何らかの事由により、耐用期間内に、補助対象設備について損傷・滅失した場合は、岸和田市地球温暖化対策設備損傷等承認申請書​(様式第6号)を提出し、承認を受ける必要があります。

また、処分せざるを得ない場合は事前にご相談いただき、その後、岸和田市地球温暖化対策設備損傷等承認申請書​(様式第6号)を提出し、承認を受ける必要があります。

​なお、それらの申請事由が、天災地変等やむを得ない事由と認められるときは、「12.再交付について」のとおり、再交付の対象となります。

損傷等承認申請の様式と記入例
様式(Word/PDF) 記入例

〈様式第6号〉岸和田市地球温暖化対策設備損傷等承認申請書 [Wordファイル/18KB]

〈様式第6号〉岸和田市地球温暖化対策設備損傷等承認申請書 [PDFファイル/131KB]

【記入例】〈様式第6号〉岸和田市地球温暖化対策設備損傷等承認申請書 [PDFファイル/521KB]

 

12.再交付について

以前、補助金を受けて設置した補助対象設備について、設置期間が過ぎてから改めて補助対象設備を設置した場合は、再度補助金の交付を受けることができます。

また、設置期間を過ぎていない場合であっても、「11.補助対象設備の損傷・滅失、処分について」の手続きのうえ、やむを得ない事由と認められた場合は、再度補助金の交付を受けることができます。

補助対象設備の耐用期間と設置期間

補助対象設備の耐用期間と設置期間
項番号 補助対象設備 耐用期間(※1) 設置期間(※2)
1 太陽光発電機器及び定置用リチウムイオン蓄電池

太陽光発電機器…17年

定置用リチウムイオン蓄電池…6年

17年
2 太陽光発電機器及びHEMS

太陽光発電機器…17年

HEMS…5年

17年
3 燃料電池コージェネレーション機器 6年 6年

※1 この期間内に損傷・滅失した場合又は処分する場合は「11.補助対象設備の損傷・滅失、処分について」のとおり、申請を要します。

※2 補助対象設備に太陽光発電機器を含む場合は、太陽光発電機器の耐用期間を設置期間とします。

13.その他(留意事項)

販売会社などの指定、あっ旋及び紹介は一切行っておりません。悪質な事業者にご注意ください。

補助金の支給を受けた際に確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。

周辺環境への配慮のお願い

一般家庭においても、空調機器、給湯機器、発電機器などが、低周波音を含む騒音や振動の発生源となり、生活環境に影響を及ぼす場合があります。

これらの機器を設置する際には、販売業者や設置業者などとよく相談の上、周辺の住居等への影響を未然に防止するように、十分な配慮をお願いします。

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