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岸和田市内の事業所の省エネルギー化を支援します。

更新日:2025年5月7日掲載 印刷ページ表示

【ご注意ください】

当補助金は、必ず事業着手前に申請する必要があります。
事業着手後に申請した場合、補助の対象にはなりませんのでご注意ください。
なお、ここでいう事業着手とは、申込・発注・契約・支払いなど事業で一番初めに実施する行為をいいます(見積書をもらうことは事業着手に含みません)。

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:省エネ設備導入)の概要について

補助金の概要については以下のPDFをご確認ください。

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付要綱 [PDFファイル/356KB]
「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:省エネ設備導入)実施要領 [PDFファイル/731KB]

1交付の目的

岸和田市内の中小事業者が実施する省エネルギー設備や再生可能エネルギーを活用した発電設備の導入による企業経営を支援することで、岸和田市内の産業振興を図ることを目的としています。

2交付対象者

次の全ての条件をみたす必要があります。

  • 岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する事業者であること(ただし、大企業※1を除く)
  • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
  • 対象外業種 [PDFファイル/92KB]でないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 代表者及び従業員(使用人)が、岸和田市暴力団排除条例 [PDFファイル/63KB]第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

※1・・・大企業とは中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する以外の会社とします。

3交付上限額及び補助率

  • 交付上限額(太陽光発電設備等を除く省エネ機器等)1事業者1年度につき、50万円
  • 交付上限額(省エネ機器等に追加して導入する太陽光発電設備等1事業者1年度につき、50万円
  • 補助率:補助対象経費合計額の2分の1(千円未満切捨て)
  • 予算上限に達し次第、終了します。

4補助金にかかる注意事項

  • 補助事業は、補助申請及び交付決定日以降に実施する必要があります。(補助申請及び交付決定日前に実施した事業は、補助対象事業とはなりません。)
  • 補助事業は、岸和田市内に有する営業所・事務所・工場等に対して実施する、「環境負荷の軽減」「生産性向上」「経費削減」等を目的とした、設備投資を含む省エネルギー対策を行う事業である必要があります。
  • 補助対象経費は、過去2年以内に実施した公的機関等が行う以下の対象省エネルギー診断における診断報告書や省エネルギー改善提案に基づき、当該診断報告書等に例示された機器等の購入や設置を行う費用です。(岸和田市内の事業所に導入するものに限ります。)

【対象省エネルギー診断一覧】

  • 一般社団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断
  • 「省エネお助け隊」が実施する省エネ診断
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブの登録機関が実施する省エネ診断
  • その他市長が認める省エネ診断

5補助対象経費及び補助対象外経費

補助対象経費は、以下の「省エネ機器等にかかる補助対象経費表」「太陽光発電設備等にかかる補助対象経費表」における補助対象経費とします。

省エネ機器等にかかる補助対象経費表
項目 補助対象経費 特記事項
(あ)

設備等の購入費(月額利用料※を含む)

  • 省エネ診断の診断報告書等に記載された機器等の購入費用等​

※月額や年額で使用料金が定められているものについては、当該使用料金を月額換算した上で、最大6ヵ月分(実績報告の日までに支払い完了している費用)を対象とします。

省エネ診断結果に、省エネルギーに資するとして例示された機器の導入に限る。

※設備の廃盤等やむを得ない事情により、省エネルギーに資するとして例示された機器を導入できない場合は、同等の能力を有することを証明可能な機器等の購入費用や設計費用を対象とします。

(い)

機器等の設計費

  • 省エネ診断の診断報告書等に記載された、キュービクル等個別カスタマイズが必要な機器や、市販品で賄えない機器を設計するための費用 等​
(う)

機器や設備等の設置やその他省エネ対策に必要な工事費

  • (あ)及び(い)で導入する機器等の設置工事費用
  • (あ)及び(い)の機器等を稼働するために必要な配線等の設計費用
  • 省エネ診断の診断報告書等に記載された、屋根の遮熱塗装等、省エネルギー対策に資する工事にかかる費用​
(あ)及び(い)の総額を、補助対象経費の上限とする。
太陽光発電設備等にかかる補助対象経費表
項目 補助対象経費 特記事項
(え)

太陽光発電設備等の購入費、設計費、設置工事費

  • 省エネ診断の診断報告書等に記載された、太陽光発電等、未利用エネルギー等を活用した発電設備の購入、工事等にかかる費用等

※導入機器による年間見込発電量が過去3年間における事業所の年間使用電力量実績を超える場合は、導入経費総額×電力必要割合(年間使用電力量÷導入機器による年間見込発電量/上限は1)を補助対象経費の上限とします。

太陽光発電設備等のみの補助申請はできない

補助対象外経費は、以下のとおりです。

  • 省エネ診断の診断報告書等から、現に省エネルギーに資するものでないことが明らかな機器
  • ​​消費税及び地方消費税相当額/印紙代/送料/振込手数料/保険料/中古品の購入費​/​コンサルティング費用
  • ​保守点検(ハードウェア等のメンテナンス)料や機器管理料等の維持管理に係る経費​
  • 自ら、申請者(法人)の役員、申請者(個人事業者等)の専従者又は事業を行っていない者の製作等費用
  • 申請者以外が支払った費用(売掛金等との相殺での支払いを含む。)
  • 一般価格や市場相場と比較し、著しく高額な場合
  • オークション市場による購入/フリーマーケットアプリ等の匿名取引による購入
  • その他、市が補助事業に適さないと判断した費用

6交付手続きの方法

交付に係る手続きは、岸和田市役所(産業政策課)にて受付しております。
郵送による手続きの場合は、必要書類一式を同封の上、必ず特定記録郵便やレターパックライト等、岸和田市役所への書類到着が確認できる方法でご送付ください。
なお、必要書類に誤り等があれば、再提出をしていただくことや追加資料を提出していただくことがあります。
また、各期限までに必要書類が全て揃っていない場合は、補助金の決定/確定/支払いが出来なくなる可能性がありますので、予めご承知おきください。

7処分を制限する財産(リース等、月額・年額で使用料金が定められているものを除く。)

補助事業によって取得した以下の財産は、取得した日から、以下の「耐用年数表」における耐用年数を経過する前に処分(目的外使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供すること)することができません。

なお、やむを得ず、財産を処分する場合は、処分の前に市長の承認を受けなければなりません。

また、財産を処分した場合は、以下の「返還額計算表」における計算式で算出した金額の返還が必要となる場合があります。

耐用年数表
財産の種類 耐用年数
冷暖房設備(建物附属設備であって、冷凍機の出力が22kw以下のもの。) 13年
冷房、暖房、通風又はボイラー設備(建物附属設備であって、冷凍機の出力が22kw以下の冷暖房設備を除く。) 15年
冷房用又は暖房用機器(器具及び備品にあたるもの) 6年
照明設備(建物附属設備にあたるもの) 15年
電気冷蔵庫 6年
電気冷凍庫 6年
太陽光発電設備 17年
定置用リチウムイオン蓄電池 6年
HEMS 5年
燃料電池コージェネレーションシステム 6年
その他の財産 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に準ずる。
返還額計算表
処分の種類 返還額の計算式
財産を無償譲渡や廃棄した場合

取得価額(前年評価額)×耐用年数に応じた減価残存率(年ごとに計算)×補助率
※返還の上限金額は、処分した財産に係る補助金額とします。

財産を売却等した場合

売却等により得た額又は取得価額(前年評価額)×耐用年数に応じた減価残存率(年ごとに計算)のいずれか高い方×補助率
​※返還の上限金額は、処分した財産に係る補助金額とします。

★補助金の交付申請について

補助金申請から補助金交付の流れは、以下のフロー図のとおりです。

補助金申請の流れ

1申請受付期限

令和8年1月30日(金曜日)必着

2交付申請時提出書類

種別の欄に「様式」と記載があるものは、下記からデータをダウンロードのうえ作成してください。
「原本」と記載があるものは原本を、「写し」と記載があるものはコピーを提出してください。

交付申請時必要書類
種別 提出書類 様式データ/特記事項
様式 交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/114KB]
[Wordファイル/25KB]
記入例 [PDFファイル/124KB]
原本 履歴事項全部証明書

・法人の場合のみ
・直近3か月以内のもの

写し 最新の所得税及び復興特別所得税の確定申告書第一表

・個人事業主の場合のみ
・e-Taxの受信通知の写し等、税務署が受付したことがわかるもの
・個人事業主等で、開業後初めての確定申告未到来の者は開業届

写し 最新の所得税青色申告決算書又は収支内訳書 ・個人事業主の場合のみ
・岸和田市内で事業を行っていることがわかる書類
原本 岸和田市が発行する市税に係る完納証明書 ・直近3か月のもの
・個人事業主等でこれまでの全ての市税について非課税の場合は、最新の市民税・府民税非課税証明書
・他市町村在住の個人事業主等で直近の市府民税が非課税の場合は、1月1日の住所地である市町村が発行する最新の市町村民税・府民税が非課税であることが分かる証明書
・1月1日以降に転居や事業所の移転等を行った個人事業主等は別途相談が必要
様式 事業計画書(様式第省設ー1号) [PDFファイル/92KB]
[Wordファイル/25KB]
記入例 [PDFファイル/301KB]
写し 省エネ診断の診断報告書 ・対象省エネルギー診断を受けたことにより発行された、診断結果や改善提案内容がわかる資料
原本 補助対象事業にかかる施工・機器設置予定箇所を示す配置図 ・補助対象事業を実施する事業所内の位置がわかる書類
原本 補助対象事業にかかる施工・機器設置予定箇所を写した現況写真 ・補助対象事業を実施する箇所の現況がわかる書類
写し 補助対象事業に係る仕様書等 ・補助対象事業の内容がわかる書類
様式 事業経費内訳書(様式第省設ー2号) [PDFファイル/106KB]
[Wordファイル/28KB]
記入例 [PDFファイル/302KB]
写し 補助対象経費等にかかる見積書等 ・補助対象事業にかかる経費の費用詳細がわかる書類
様式 太陽光発電設備等補助対象経費計算書(様式第省設ー3号) ・太陽光発電設備等を導入する場合のみ
[PDFファイル/328KB]
[Wordファイル/32KB]
記入例 [PDFファイル/336KB]
写し 電力会社の発行する検針票等 ・太陽光発電設備等を導入する場合のみ
・事業所の年間使用電力量が分かる書類

※提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。

3事業完了期限

令和8年2月27日(金曜日)

※事業完了とは、「省エネ機器等や太陽光発電設備等の導入等事業の実施」「成果物の納品・設置工事の完了」「事業に係る全ての費用の支払い(月額費用等も含む)」が全て完了している状態をいいます。

4交付決定時に届く書類

交付申請時の提出書類に不備や不足がなく、補助金の交付が決定した場合、以下の書類が普通郵便で届きます。
今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずお手元にて保管してください。

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付決定通知書(見本) [PDFファイル/95KB]

 

★実績報告書について

1事業報告書提出期限

事業完了後30日又は令和8年2月27日(金曜日)のうち、早い日(必着)

2事業完了時の提出書類

種別の欄に「様式」と記載があるものは、下記からデータをダウンロードのうえ作成してください。
「写し」と記載があるものはコピーを提出してください。

事業完了時の提出書類
種別 提出書類 様式データ/特記事項
様式 実績報告書(様式第5号) [PDFファイル/74KB]
[Wordファイル/24KB]
記入例 [PDFファイル/86KB]
様式 事業報告書(様式第省設-6号) [PDFファイル/83KB]
[Wordファイル/24KB]
記入例 [PDFファイル/292KB]
原本 補助対象事業にかかる施工・機器設置後箇所を写した写真 ・補助対象事業を実施した箇所の現況が分かる書類
写し 補助対象事業にかかる作業報告書・納品書 等 ・事業実施を証する書類
様式 事業経費内訳報告書(様式第省設ー7号) [PDFファイル/115KB]
[Wordファイル/28KB]
記入例 [PDFファイル/308KB]
写し ご利用明細票等(銀行振込を証する書類) ・銀行振り込みにより支払えない場合は、別途相談が必要です。
写し 補助対象経費にかかる請求書 ・請求費目の内訳・振込先口座情報の記載されたもの
様式 太陽光発電設備等補助対象経費計算書(様式第省設ー3号) ・太陽光発電設備等を導入する場合に限る

※提出いただいた書類で補助の要件等に当てはまっているか判断できない場合は、追加で資料を提出いただくことがあります。

3実績報告書が承認された時に届く書類

実績報告時の提出書類に不備や不足がなく、事業の完了を確認し、補助金の交付が確定した場合、以下の書類が普通郵便で届きます。
今後の提出書類の記入の際に必要となるため、破棄せずお手元にて保管してください。

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金交付確定通知書(見本) [PDFファイル/59KB]

 

★補助金の交付請求について

1交付請求書提出期限

令和8年3月24日(月曜日)必着

交付確定後に補助金を請求する時の提出書類

種別の欄に「様式」と記載があるものは、下記からデータをダウンロードのうえ作成してください。
「写し」と記載があるものはコピーを提出してください。

交付請求時の提出書類
種別 提出書類 様式データ/特記事項
様式 交付請求書(様式第7号) [PDFファイル/66KB]
[Wordファイル/24KB]
記入例 [PDFファイル/79KB]
写し 振込先に指定した銀行口座の通帳(銀行名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種類、口座番号、カナ口座名義がわかる部分) ・一般的には、通帳を1枚めくった見開き部分に記載されています。

★事業内容の変更や事業の中止について

1交付決定後に事業内容を変更する時や事業を中止する時の提出書類

交付申請時から事業内容に変更があった場合は、下記資料を提出してください。
ただし、事業内容又は経費に軽微な変更をする場合で、補助金の交付決定額が同額又は1割以内の減額を行う変更については、以下の申請は不要です。
申請の要否については、後段の「補助対象経費変更による変更申請の要否表」を参考としてください。

種別の欄に「様式」の記載があるものは下記からデータをダウンロードして作成してください。
「写し」の記載があるものはコピーを提出してください。

変更申請時の必要書類
種別 提出書類 様式データ/特記事項
様式 変更申請書(様式第3-1号) [PDFファイル/88KB]
[Wordファイル/25KB]
記入例 [PDFファイル/100KB]
様式 変更後事業計画書(様式第省設ー4号) [PDFファイル/94KB]
[Wordファイル/24KB]
記入例 [PDFファイル/283KB]
原本 補助対象事業にかかる施工・機器設置予定箇所を示す配置図 ・変更のない場合は不要
原本 補助対象事業にかかる施工・機器設置予定箇所を写した現況写真 ・変更のない場合は不要
写し 補助対象事業にかかる仕様書等、補助対象事業の内容がわかる書類 ・変更のない場合は不要
様式 変更後事業経費内訳書(様式第省設-5号) [PDFファイル/109KB]
[Wordファイル/27KB]
記入例 [PDFファイル/303KB]
写し 補助対象経費等にかかる見積書等 ・変更のない場合は不要
様式 太陽光発電設備等補助対象経費計算書(様式第省設-3号) ・変更のない場合は不要

※準備できない書類や分からないことがある場合は「よくある質問」の項をご確認の上でご相談ください。

 

中止申請時の必要書類
種別 提出書類 様式データ/特記事項
様式 中止申請書(様式第3ー2号) [PDFファイル/87KB]
[Wordファイル/25KB]
記入例 [PDFファイル/82KB]

 

補助対象経費変更による変更申請の要否​は以下のとおりです。

補助対象経費変更による変更申請の要否表
変更申請 変更前補助対象経費 変更前交付決定額 変更後補助対象経費 変更後交付申請額 要否の理由
必要 300,000円 150,000円 310,000円 155,000円 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて増額しているため。
不要 3,000,000円 1,000,000円 3,200,000円 1,000,000円 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。
必要 300,000円 150,000円 200,000円 100,000円 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(15,000円)より大きく減額しているため。
不要 300,000円 150,000円 290,000円 145,000円 変更後交付申請額が変更前交付決定額に比べて1割(15,000円)以内の減額であるため。
不要 3,000,000円 1,000,000円 2,500,000円 1,000,000円 変更後交付申請額と変更前交付決定額が同額のため。

事業計画の変更・中止が承認された時に届く書類

事業計画変更時の提出書類に不備や不足がなく、事業計画の変更・中止を承認した場合、以下の書類が普通郵便で届きます。

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画変更承認決定通知書(見本) [PDFファイル/63KB]

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金事業計画中止承認決定通知書 (見本)[PDFファイル/60KB]

よくある質問

「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:省エネ設備導入)Q&A [PDFファイル/269KB]

※適宜、更新します。

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