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65歳以上で介護保険料を普通徴収(納付書払いや口座振替)で納めている人に、4月中旬に納入通知書と4~6月分の納付書を送付します。今回の保険料額は、4月1日時点の世帯状況と昨年度の市民税課税状況を基に仮計算した額です。今年度の市民税額決定後の7月に、改めて保険料額をお知らせします。特別徴収(年金天引き)で納めている人の4・6月の納付額は2月と同額のため、お知らせを送付しません。
次の対象の人は所得段階1相当額の保険料へ減額します。昨年度減額されている人も申請が必要です。
(1)申請時、世帯員全員が市民税非課税
(2)世帯員全員が、居住用以外の処分可能な土地または家屋を所有していない
(3)世帯の年間収入が、1人世帯の場合は120万円以下(世帯員が1人増すごとに48万円を加算。社会保険料など収入額から控除できるものがあります)
(4)他の世帯に属する人の税法上の被扶養者でない
(5)他の世帯に属する人の健康保険など医療保険の被扶養者でない
(6)預貯金などの元本の合計額が350万円を超えない
問合せ 介護保険課 電話:072-423-9475
4月中旬より、令和7年中の所得の申告が必要な人に順次送付しますので、提出をお願いします。既に確定申告などをした人は、改めて健康保険課へ所得申告書を提出する必要はありません。
就職や退職などで国民健康保険の加入・脱退をする場合は、14日以内に手続きをしてください。
対象 退職して勤務先の健康保険を脱退した人、任意継続していた保険を脱退した人(被扶養者を含む)、他市または海外から転入した人
対象 勤務先の健康保険に加入した人(被扶養者を含む)、他市または海外へ転出する人
※手続きが遅れると不要な保険料の納付や引き落としが生じる場合があります。
異動申請書は市ホームページからダウンロードできます。
手続き 郵送…次の必要なものを郵送(なるべく記録郵便)で、健康保険課資格賦課担当へ〒596―8510、窓口…次の必要なものを持参し、健康保険課、各市民センター、山滝支所(内畑町)へ
異動申請書(郵送のみ)、職場の健康保険の資格喪失証明書、マイナンバーがわかるもの(郵送はコピー)、顔写真付きの本人確認書類(郵送はコピー)
異動申請書(郵送のみ)、新たに加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせのコピー、脱退する人の国民健康保険資格確認書、マイナンバーがわかるもの(郵送はコピー)、顔写真付きの本人確認書類(郵送はコピー)
※窓口では手続きに来た人の本人確認書類が必要です。
問合せ 健康保険課 電話:072-423-9458
問合せ (1)~(4)健康保険課 電話:072-423-9468 (1)(2)大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 電話:06-4790-2031
4月下旬から5月上旬にかけて「健康診査受診券」と「歯科健康診査のお知らせ」を送付します(年度途中に75歳を迎える人には、誕生月の翌月に送付)。受診は年度中1回のみ無料です。
受診方法 指定医療機関などに受診予約
持ち物 被保険者資格を確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書)と受診券(健康診査のみ)
※次に該当する人は対象外です。
(1)病院または診療所に6カ月以上継続して入院中の人
(2)特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などに入所または入居している人
※退院・退所など変更があった場合は、お問い合わせください。
健康保険課後期高齢者医療担当、各市民センター、山滝支所(内畑町)で申請してください。後日、指定の口座に振り込みます。
助成金 上限2万6,000円(年度中1回のみ)
必要書類 受診した人間ドックの領収書・検査結果通知書(コピー可)、本人確認書類、振込口座のわかるもの(通帳など)、印鑑(申請者以外の口座に振り込む場合)
保険料率は2年ごとに改定されます。令和8年度から、従来の保険料(医療分)に加え、児童手当の抜本的拡充など、子ども子育て世帯への給付に充てるため、子ども・子育て支援金分の保険料(子ども分)を算定します。なお、子ども分については、令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。
令和8年度の保険料及び納付方法は7月中旬にお知らせします。

年間保険料(限度額87.1万円)=【医療分(限度額85万円) 64,931万円(均等割額)+(賦課の基となる所得金額×11.51%〈所得割額〉)】+【子ども分(限度額2.1万円) 1,373円(均等割額)+(賦課の基となる所得金額×0.24%〈所得割額〉)】
※所得水準に応じて均等割額を軽減します。また、後期高齢者医療制度に加入する日の前日時点で会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった人には、当面、所得割額を課さず、資格取得後2年間は均等割額の5割を軽減します。軽減の判定は原則、申請不要です。
4~6月は支払いがありません。7月に決定する保険料を9期(7月~翌年3月)で納めてください。7月中旬に「保険料決定通知書」と「納入通知書」を送付します。
4月から新たに特別徴収になる人は、4月上旬に仮徴収額決定通知書を送付します。
4・6・8月は2月と同額を天引きします。ただし、保険料の見直しなどにより、6月または8月から保険料が変更となる場合があります。また、7月に決定する保険料額と仮徴収金額との差額は、10・12・2月に天引きします。