本文
自転車は気軽に乗れて、環境にも優しい乗り物ですが、道路交通法では軽車両で『車の仲間』です。
今年4月から、自転車の交通違反にも青切符が導入されました。自転車事故から自身や周囲の人を守るため、自転車の交通ルールを改めて確認しましょう。
問合せ 交通まちづくり課 電話:072-423-9506 ファクス:072-423-2286 岸和田警察署交通課 電話:072-439-1234
今まで、自動車・特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)が交通違反をした際に適用されていた交通反則通告制度(青切符)の対象が自転車にも拡大されました。
「信号無視」や「並走」などの約100種類の交通違反に対し、反則金が科せられる場合があります。詳しくはQRコードからご確認ください。

悪質・危険な運転をしたときや実際に交通への危険を生じさせたとき、口頭警告を無視したとき
飲酒運転や妨害運転、悪質・危険で重大な違反や事故を起こしたとき
スマートフォンを手にもって電話したり、画面を注視しながらの運転。
傘を差しながら、片手で運転する行為。
2人以上が横並びで運転する行為。
※並列可の道路は2列までOK
イヤホンやヘッドホンを付け、周囲の音が聞こえない状態での運転行為。
ヘルメットを被りましょう
Q.交差点の「止まれ」では、一時停止をする。
A. ○ 自動車と同じように一時停止が必要。 見通しが悪い場所では特に注意しましょう。
Q.画面を注視していなければ、手に保持して通話をしながら自転車を運転してもよい。
A. × 画面を見ていなくても交通違反。
Q.歩道走行中、ベルを鳴らして歩行者を追い越す。
A. × 走行してもよい歩道であっても、歩行者が最優先。避けてもらうためのベルは原則違反。

傘スタンドを使用しての運転は片手運転にはなりませんが、下記の違反になる可能性があります。

本制度が施行された背景には、自転車関連の交通事故が多いという現状があります。事故を起こす前に「自転車は軽車両」という意識を持って、安全に運転してください。軽車両である自転車は原則として歩道は通行できませんが、「自転車通行可の歩道(歩行者優先)」や「自転車専用通行帯(左側通行)」、「車道が危険な場合」は歩道を走行できます。
青切符については「見つけ次第、即反則金」ではなく、「警告したにも関わらず、従わなかった悪質な行為・行動」の場合に青切符を交付します(※重大な違反の場合は除きます)。
本市では自転車事故が増えています。事故を起こす前に再度、ルールの確認をお願いします。
岸和田警察署 今西 英登 交通課長