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国民年金保険料の10月~来年3月分を10月末日に口座から引き落とす6カ月前納なら、1,220円割り引きされます。希望者は8月31日(月曜日)までに届け出てください。また、毎月納付でも、当月保険料を当月末に引き落とす「早割」だと、年間720円割り引きされます。早割は随時受け付けています。届け出は年金手帳または基礎年金番号通知書、通帳、金融機関の届け出印を持って、金融機関の窓口で「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出してください。
問合せ 貝塚年金事務所 電話:072ー431-1122、市民課 電話:072ー423-9460
国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付)、納付猶予、学生納付特例の承認期間がある場合、将来の年金受給額が少なくなります。10年以内であれば、さかのぼって保険料を納め(追納)、将来の受け取り額を増やすことができます。ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に一定の額が加算されます。
問合せ 貝塚年金事務所 電話:072ー431-1122
資料はQRコードから受付番号「323」で請求できます。試験日・試験場所など詳しくはお問い合わせください。
修学年限は4年で、卒業後約1年で幹部に任官します。
対象 日本国籍を有する高卒(見込みを含む)18歳以上21歳未満の人
受付期間 推薦・総合選抜…9月5日(土曜日)~8日(火曜日)、一般…10月15日(木曜日)まで
陸・海・空の各部隊の中核となる「曹」をめざす人のための制度です。
対象 日本国籍を有する18歳以上33歳未満の人
受付期間 第2回…9月1日(火曜日)まで、第3回…9月15日(火曜日)~11月20日(金曜日)
陸上自衛官は2年、海上・航空自衛官は3年を1任期として勤務する制度です。
対象 日本国籍を有する18歳以上33歳未満の人
受付期間 随時
問合せ 自衛隊岸和田地域事務所 電話:072ー426-0902
問合せ 健康保険課給付担当 電話:072ー423-9457、後期高齢者医療担当 電話:072ー423-9468 制度について…厚生労働省コールセンター 電話:0120-617-111
高額療養費制度とは、ひと月に支払った医療費が高額になった場合、決められた上限額(自己負担限度額)を超えた分が後から払い戻されるものです。
制度改正により、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的(8月・令和9年8月)に見直されます。
8月診療分から、高額療養費の上限額(自己負担限度額)が表のとおり変わり、新たに世帯単位の年間上限が設けられます。年間上限額を超えた分については、償還払いにより支給されます。
70歳未満の人の自己負担限度額
|
適用区分 |
負担割合 |
月額上限 |
年間上限(※2) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
3回目まで |
4回目以降 (※1) |
||||
|
ア |
課税所得 |
3割 |
270,300円+(医療費ー901,000円)×1% |
140,100円 |
168万円 |
|
イ |
課税所得 |
3割 |
179,100円+(医療費ー597,000円)×1% |
93,000円 |
111万円 |
|
ウ |
課税所得 |
3割 |
85,800円+(医療費ー286,000円)×1% |
44,400円 |
53万円 |
|
エ |
課税所得 |
3割 |
61,500円 |
44,400円 |
53万円(※3) |
|
オ |
市民税非課税世帯 |
3割 |
36,900円 |
24,600円 |
29万円 |
70歳以上の人の自己負担限度額
|
適用区分 |
負担 |
月額上限 |
年間上限(※2) |
後期高齢者医療制度対象者 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
負担 |
年間上限(※2) |
|||||
|
外来+入院(世帯ごと) |
||||||
|
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
|||||
|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) |
3割 |
270,300円+(医療費ー901,000円)×1%【4回目以降(※1)140,100円】 |
168万円 |
3割 |
168万円 |
|
|
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) |
3割 |
179,100円+(医療費ー597,000円)×1%【4回目以降(※1)93,000円】 |
111万円 |
3割 |
111万円 |
|
|
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) |
3割 |
85,800円+(医療費ー286,000円)×1%【4回目以降 (※1)44,400円】 |
53万円 |
3割 |
53万円 |
|
|
一般(課税所得145万円未満等) |
2割 |
22,000円(年間限度額216,000円) |
61,500円【4回目以降(※1)44,400円】 |
53万円(※3) |
2割 |
53万円 |
|
1割 |
41万円 |
|||||
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低所得者2 |
2割 |
11,000円(年間限度額96,000円) |
25,700円【4回目以降 (※1)24,600円】 |
29万円 |
1割 |
29万円 |
|
低所得者1 |
2割 |
8,000円 |
15,700円 |
18万円 |
1割 |
18万円 |
(※1) 過去12カ月以内に3回以上、月ごとの上限額に達した場合に4回目からその月額上限額が更に引き下げられることをいいます(多数回該当)。
(※2) 月ごとの自己負担額が増えても、年間の上限額に達した場合は、それ以上の医療費は後から払い戻されます(8月~翌年7月の1年間で計算)。
(※3) 課税所得86万円未満(70歳以上は28万円未満)に該当する場合は、41万円を適用。