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広報きしわだ 令和8年(2026年)8月号8面

更新日:2026年7月31日掲載 印刷ページ表示

市政情報(保険・年金)

国民年金のお知らせ

国民年金イメージ写真

支払いはお得な口座振替で

国民年金保険料の10月~来年3月分を10月末日に口座から引き落とす6カ月前納なら、1,220円割り引きされます。希望者は8月31日(月曜日)までに届け出てください。また、毎月納付でも、当月保険料を当月末に引き落とす「早割」だと、年間720円割り引きされます。早割は随時受け付けています。届け出は年金手帳または基礎年金番号通知書、通帳、金融機関の届け出印を持って、金融機関の窓口で「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出してください。
問合せ 貝塚年金事務所 電話:072ー431-1122、市民課 電話:072ー423-9460

国民年金保険料の「追納」

国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付)、納付猶予、学生納付特例の承認期間がある場合、将来の年金受給額が少なくなります。10年以内であれば、さかのぼって保険料を納め(追納)、将来の受け取り額を増やすことができます。ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に一定の額が加算されます。
問合せ 貝塚年金事務所 電話:072ー431-1122

​​その他のお知らせ

自衛官などを募集

資料はQRコードから受付番号「323」で請求できます。試験日・試験場所など詳しくはお問い合わせください。

自衛官QR
詳しくはこちら(外部リンク)

防衛大学校学生

修学年限は4年で、卒業後約1年で幹部に任官します。
対象 日本国籍を有する高卒(見込みを含む)18歳以上21歳未満の人
受付期間 推薦・総合選抜…9月5日(土曜日)~8日(火曜日)、一般…10月15日(木曜日)まで

一般曹候補生(非任期制)

陸・海・空の各部隊の中核となる「曹」をめざす人のための制度です。
対象 日本国籍を有する18歳以上33歳未満の人
受付期間 第2回…9月1日(火曜日)まで、第3回…9月15日(火曜日)~11月20日(金曜日)

2等陸・海・空士(任期制)

陸上自衛官は2年、海上・航空自衛官は3年を1任期として勤務する制度です。
対象 日本国籍を有する18歳以上33歳未満の人
受付期間 随時
問合せ 自衛隊岸和田地域事務所 電話:072ー426-0902

​​国民健康保険・後期高齢者医療制度
​8月から高額療養費の自己負担限度額が変わります

問合せ 健康保険課給付担当 電話:072ー423-9457、後期高齢者医療担当 電話:072ー423-9468 制度について…厚生労働省コールセンター 電話:0120-617-111

高額療養費制度とは、ひと月に支払った医療費が高額になった場合、決められた上限額(自己負担限度額)を超えた分が後から払い戻されるものです。
制度改正により、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的(8月・令和9年8月)に見直されます。
8月診療分から、高額療養費の上限額(自己負担限度額)が表のとおり変わり、新たに世帯単位の年間上限が設けられます。年間上限額を超えた分については、償還払いにより支給されます。

70歳未満の人の自己負担限度額

適用区分

負担割合

月額上限 

年間上限(※2)

3回目まで

4回目以降 (※1)

課税所得
901万円を超える

3割

270,300円+(医療費ー901,000円)×1%

140,100円

168万円

課税所得
600万円を超え901万円以下

3割

179,100円+(医療費ー597,000円)×1%

93,000円

111万円

課税所得
210万円を超え600万円以下

3割

85,800円+(医療費ー286,000円)×1%

44,400円

53万円

課税所得
210万円以下(非課税世帯除く)

3割

61,500円

44,400円

53万円(※3)

市民税非課税世帯

3割

36,900円

24,600円

29万円

70歳以上の人の自己負担限度額

適用区分

負担
割合

月額上限

年間上限(※2)

後期高齢者医療制度対象者

負担
割合

年間上限(※2)

外来+入院(世帯ごと)

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

3割

270,300円+(医療費ー901,000円)×1%【4回目以降(※1)140,100円】

168万円

3割

168万円

現役並み所得者2(課税所得380万円以上)

3割

179,100円+(医療費ー597,000円)×1%【4回目以降(※1)93,000円】

111万円

3割

111万円

現役並み所得者1(課税所得145万円以上)

3割

85,800円+(医療費ー286,000円)×1%【4回目以降 (※1)44,400円】

53万円

3割

53万円

一般(課税所得145万円未満等)

2割

22,000円(年間限度額216,000円)

61,500円【4回目以降(※1)44,400円】

53万円(※3)

2割

53万円

1割

41万円

低所得者2

2割

11,000円(年間限度額96,000円)

25,700円【4回目以降 (※1)24,600円】

29万円

1割

29万円

低所得者1

2割

8,000円

15,700円

18万円

1割

18万円

(※1) 過去12カ月以内に3回以上、月ごとの上限額に達した場合に4回目からその月額上限額が更に引き下げられることをいいます(多数回該当)。
(※2) 月ごとの自己負担額が増えても、年間の上限額に達した場合は、それ以上の医療費は後から払い戻されます(8月~翌年7月の1年間で計算)。
(※3) 課税所得86万円未満(70歳以上は28万円未満)に該当する場合は、41万円を適用。