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重度障害等がある方に対する就労支援として、福祉施策と雇用施策が連携し、通勤支援や職場等における支援を行います。
令和8年10月より事業を開始します。
次の要件すべてに当てはまる方が対象です。
●本市により重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている
●民間企業で雇用されている方(※)、又は自営業の方で、職場や通勤における支援が必要
●1週間の所定労働時間10時間以上(今後10時間以上になることが見込まれる方も含む)
※就労継続支援 A 型の利用者及び、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の 公務部門で雇用される方、その他これに準ずる方を除く。
民間企業が重度障害者等を雇用するにあたり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」(※)を活用して、職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、更に支援を必要とする場合に、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援(喀痰吸引や姿勢の調整、通勤の支援等)を行います。
※「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」については、以下のリンク先をご参照ください。
高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ(外部サイトへリンク)
自営業者の方は助成金の対象にならないため、本事業単独で障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援(喀痰吸引や姿勢の調整、通勤の支援等)を行います。
サービス利用に要した費用の1割が利用者負担となります。
ただし、所得に応じて以下の月額が上限となります。
●生活保護世帯・・・・・・・・0円
●市民税非課税世帯・・・・・・0円
●市民税課税世帯・・・・・4,000円
利用される方によって手続きの流れが異なりますので、申請をご希望の場合は、まずは障害者支援課へご相談ください。
【新規・更新申請書類】
※本事業をご利用中の方で、次年度も引き続き更新を希望される場合は、毎年度更新手続きが必要です。
〇支援計画書(様式第2号) [Excelファイル/51KB]
〇(被雇用者のみ)雇用されていることを証する書類の写し
〇(自営業者等のみ)自営業者等であることを証する書類の写し
【変更申請書類】※利用決定内容に変更がある場合にご利用ください。
〇変更申請書(様式第5号) [Excelファイル/16KB]
事業者は次の書類をサービスを提供した翌月10日(10日が閉庁の場合は直前の開庁日)までに、障害者支援課へ提出してください。