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対象経費など、詳しくは市ホームページをご確認ください。
受付期限 来年1月30日(金曜日)(必着)
申込・問合せ 産業政策課へ電話:072-423-9485
市内の中小企業者や中小企業交流団体に対し、販路開拓のために行う市外の展示会への出展などの費用の一部を補助します。
補助金額 補助対象経費の2分の1(上限20万円)
市内で創業を予定している人・創業後5年未満の事業者に対し、創業時の販路開拓費などの一部を補助します。
補助金額 補助対象経費の2分の1(上限10万円)
市内の中小企業者や中小企業交流団体に対し、従業員などに実施する研修や技能検定費用の一部を補助します。
補助金額 補助対象経費の2分の1(上限10万円)
市内の事業所に対し、デジタル化のための費用の一部を補助します。
補助金額 補助対象経費の2分の1(上限30万円)
市内の事業所に対し、省エネ診断・支援費用を補助します。
補助金額 補助対象経費の全額(上限5万円)
対象の省エネ診断・支援を受けた市内事業所の省エネルギー化を支援します。
補助金額 補助対象経費の2分の1(上限50万円)
※事業着手後の申請はできません。必ず着手前に申請ください。
※1,000円未満は切り捨てです。
※予算に達し次第、終了します。
適用要件・手続きなど詳しくは市ホームページをご確認ください。
問合せ 固定資産税課 電話:072-423-9428
昭和57年1月1日以前に建築され、現行の耐震基準に適合するよう、令和2年1月から令和8年3月までの間に一定の改修工事(50万円以上)を施した場合、当該住宅にかかる1年度分の固定資産税が2分の1減額になります。ただし、1戸当たり120平方メートルを限度とします。
※バリアフリー改修・省エネ改修に伴う減額と同時に減額されません。
令和2年1月から令和8年3月までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われ、条件を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸当たり100平方メートルを限度に3分の1減額されます。
※省エネ改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。
令和2年1月から令和8年3月までの間に、現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修工事が行われ、条件を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸当たり120平方メートルを限度に3分の1減額されます。
※バリアフリー改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。
認知症や知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分なために、財産管理や身上保護などを行うことが難しい人や、不利益な契約を結び、悪徳商法の被害に遭うおそれのある人について、本人の権利を守るために選任された成年後見人等により、本人を法律的に支援する制度です。
判断能力が十分あるうちに、あらかじめ任意後見人を選び、判断能力が低下したときに支援してもらいたいことを契約で決めておく制度です。判断能力が低下し、支援が必要となったとき、契約の効力が生まれます。公証人の作成する公正証書によって締結します。
判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって後見人等が選ばれる制度です。親族が選ばれることもありますが、必要とする支援の内容によっては専門職(弁護士や司法書士など)が選ばれることもあります。必要以上に本人の意思や行動を制限することがないよう、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の種類に分けられ、支援する内容を決定します。
成年後見制度が始まった平成12年度は全国で9,007件だった申し立てが、令和6年には41,841件になり、徐々に周知されてきたことやその必要性が表れています。また、制度利用者のうち認知症の人が61.9%を占めています。今後、認知症を発症する高齢者は増加していく推計もあり、成年後見制度の利用も更なる増加が見込まれています。後見人が選任されると「できることが制限されてしまう」「財産を取り上げられてしまう」と思われがちですが、あくまでも本人のできる限りの能力を活用し、自己決定の意思を尊重した支援を行います。
その人らしく安心して生活を続けるために、本人の財産と権利を守るための制度が、成年後見制度です。
問合せ 人権・男女共同参画課人権推進担当 電話:072-429-9833 ファクス:072-441-2536、福祉政策課地域福祉推進担当 電話:072-423-9467 ファクス:072-423-8686