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広報きしわだ 令和8年(2026年)1月号5面

更新日:2025年12月26日掲載 印刷ページ表示

市政情報(保険・年金)

後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付書を送付しました

保険料を納付書払いで納めている人へ送付しました。納期限までに納付をお願いします。

後期高齢者医療保険料

納期限 7期…2月2日(月曜日)、8期…3月2日(月曜日)、9期…3月31日(火曜日)
問合せ 健康保険課 電話:072-423-9468

介護保険料

納期限 10期…2月2日(月曜日)、11期…3月2日(月曜日)、12期…3月31日(火曜日)
問合せ 介護保険課 電話:072-423-9475

国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険納付状況のお知らせを送付

確定申告などの際、前年1月から12月に納付した国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。それぞれの保険料を本市に納めた人に、1月下旬に各担当から保険料納付状況のお知らせを送付します。(2)(3)の保険料を遺族年金・障害年金以外の年金から天引きされていた人には、1月下旬に日本年金機構などの年金保険者から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます(市からは送付しません)。
問合せ (1)健康保険課収納担当 電話:072-423-9459 (2)健康保険課後期高齢者医療担当 電話:072-423-9468 (3)介護保険課 電話:072-423-9475

項目

対象

(1)国民健康保険料

保険料を納付した全ての納付義務者

(2)後期高齢者医療保険料

普通徴収(口座振替、納付書払い)で保険料を納付した人、遺族年金か障害年金から特別徴収(年金天引き)で保険料を納付した人

(3)介護保険料

65歳以上で、普通徴収で保険料を納付した人、遺族年金か障害年金から特別徴収で保険料を納付した人

国民年金のお知らせ

色鉛筆と年金の文字

20歳がスタート!国民年金

国民年金は、皆さんが今の高齢者世代を支え、将来、子ども世代に支えてもらう世代間扶養の仕組みです。20歳を迎えた人には、日本年金機構から、国民年金に加入した旨を通知します。保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例や納付猶予など、保険料の支払いを猶予する制度があります。

保険料の納付は2年分の前納がお得

国民年金には、保険料を口座振替でまとめて前払いすると割り引きになる前納制度があります。2年分前納すると、約15,000円割り引きされます。また、前納した全額が社会保険料控除の対象となります(各年分に分割も可)。期間は令和8年4月から2年分です。2月末までに、年金手帳または基礎年金番号通知書、通帳、金融機関届出印を持って、市民課国民年金担当または各金融機関(事前に申請用紙の有無を確認)でお申し込みください。口座振替に加え、現金・クレジットカード納付についても、割り引き額の大きい2年前納が利用できます。
問合せ 貝塚年金事務所 電話:072-431-1122、市民課 電話:072-423-9460

市政情報(税金)

固定資産税課からのお知らせ

詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

(1)家屋を取り壊したらご連絡を

昨年中に取り壊した家屋は、今年度から課税されません。家屋を取り壊したら、必ずご連絡ください(法務局で滅失登記がお済みの場合は不要)。固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税しますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。

届け出が必要な場合

(ア)既存の未登記家屋の売買・相続・贈与などにより所有者を変更した場合は「未登記家屋所有者変更届」を提出
(イ)固定資産の所有者が亡くなってまだ相続登記をしていない場合は、相続人のうちから代表者を選任して「相続人代表者等指定届」を提出
(ウ)共有物件の代表者が亡くなったときは「納税義務者変更届」を提出

(2)償却資産の申告は1月30日(金曜日)までに

償却資産とは、事業に使用する資産(構築物、機械、器具、備品など)のことで、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。所有者は法令に基づき、毎年1月1日現在の市内における資産状況を市へ申告する必要があります。昨年中に新しく設立した事業所や、昨年に引き続き申告が必要な事業所などへ、申告案内を送付していますので、1月30日(金曜日)までに必ず申告してください。市内に償却資産を所有している事業所で、案内が届いていない場合はご連絡ください。なお、申告にはインターネットによる電子申告「eLTAX」も利用できます。
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(3)太陽光発電設備を設置した時は

太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)も固定資産税の課税対象となり、償却資産(固定資産)として市への申告が必要な場合があります。表の申告対象に該当する場合はご連絡下さい。

設置者

発電規模10キロワット以上 売電あり

発電規模10キロワット以上 売電なし

10キロワット未満

個人(住宅用)

申告対象

対象外

対象外

個人(事業用)

発電規模や売電の有無に関わらず申告対象

発電規模や売電の有無に関わらず申告対象 発電規模や売電の有無に関わらず申告対象

法人

発電規模や売電の有無に関わらず申告対象

発電規模や売電の有無に関わらず申告対象 発電規模や売電の有無に関わらず申告対象

(4)太陽光発電設備を設置した土地の評価・課税

太陽光発電設備を設置した土地は、利用状況から判断し、地目を宅地または雑種地に認定します。そのため、農地や山林などを太陽光発電設備用地として利用した場合は評価額や税額が大きく上がります。
問合せ (1)固定資産税課家屋担当 電話:072-423-9428、管理・償却資産担当 電話:072-423-9426 (2)(3)管理・償却資産担当 電話:072-423-9426 (4)土地担当 電話:072-423-9427

岸和田税務署からのお知らせ

駐車場が利用できません

2月12日(木曜日)から3月16日(月曜日)まで駐車場が利用できません。公共交通機関をご利用ください。

確定申告は「e-Tax」で

LINEで国税庁を「友だち登録」し、メニュー画面(確定申告書の作成)からe-Tax送信ができます。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を必ず確認し、有効期限が近づいている人は更新手続きをお願いします。確定申告の時期に申告相談を希望する場合もLINEによるオンライン予約が必要です。
問合せ 岸和田税務署 電話:072-438-1341​
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