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広報きしわだ 令和8年(2026年)9月号5面

更新日:2026年9月1日掲載 印刷ページ表示

市政情報(お知らせ)

​マイナンバーカード休日開庁

マイナ

カードの受け取り(予約優先)、電子証明書の更新、住所・氏名などの変更に伴う券面事項変更などの手続きができます。
日時 9月26日(土曜日)、10月25日(日曜日)午前9時~正午
予約・問合せ QRコードまたは電話で市民課へ 電話:072-423-9751(予約専用電話番号)、072-423-9509

マイナンバーQR
予約はこちら

市政情報(税金)

​非木造の冷蔵倉庫の現状確認はお済みですか

​平成24年度から、非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税評価額の計算方法を変更しています。対象の倉庫を所有している人で、現状確認がお済みでない場合はご連絡ください。
対象 表の(1)~(3)を全て満たす冷蔵倉庫

対象

(1)非木造(木造以外)である

(2)保管温度が10℃以下に保たれる

(3)倉庫そのものに冷蔵機能を備えている(倉庫内に設置されたプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫は非該当)

問合せ 固定資産税課 電話:072-423-9428​

eLTAX サービス停止のお知らせ

利便性の向上をめざし、システムを更改します。更改に伴うサービス停止期間中は電子申告・電子納付などの手続きができません。詳しくはQRコードをご確認ください。
停止期間 9月19日(土曜日)午前0時~24日(木曜日)午前8時半
問合せ eLTAXヘルプデスク 電話:0570-081459

エルタックス
詳しくはこちら(外部リンク)

​​市政情報(保険・年金)

国民年金のお知らせ

国民年金

10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・アルバイト・無職など)育児免除制度が始まります。子を養育する実父母または養父母は、申請により、所得にかかわらず国民年金保険料の納付が免除されます。
対象期間は、子が1歳になる誕生日の前月までです。将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。申請はマイナポータルや国民年金担当窓口、郵送でも手続きできます。詳しくはQRコードをご確認ください。
問合せ 市民課国民年金担当 電話:072-423-9460、貝塚年金事務所 電話:072-431-1122

国民年金
詳しくはこちら(外部リンク)

​​扶養親族等申告書の提出を

9月から順次、令和9年分の「扶養親族等申告書」を送付します。期限内に提出をお願いします。提出期限を過ぎてから提出すると、令和9年2月支払時に申告内容を反映できない場合があります。
詳しくは貝塚年金事務所へお問い合わせください。
問合せ 貝塚年金事務所 電話:072-431-1122

​​令和7年分の所得状況届

年金生活者支援給付金受給者または20歳前障害基礎年金受給権者の令和7年所得情報が不明な人に対し、9月中旬に所得状況届を送付します。
問合せ 貝塚年金事務所 電話:072-431-1122

​​年金生活者支援給付金の新規該当者に請求書を送付

令和7年所得情報を基に、日本年金機構が年金生活者支援給付金の受給資格要件判定を行い、9月頃から順次、支給該当者に対して簡易な請求書(はがき型)を送付します。既に受給している人には送付しません。
問合せ 給付金専用ダイヤル 電話:0570-05-4092

​​国民健康保険の所得申告書を送付

9月初旬より、令和7年中の所得の確認が必要な人に所得申告書を順次送付しますので、提出をお願いします。既に確定申告などをした人は、申告内容を記載して提出してください。
問合せ 健康保険課 電話:072-423 - 9458

住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修に伴う固定資産税の減額

問合せ 固定資産税課 電話:072-423-9428

適用要件・手続きなど詳しくは市ホームページをご確認ください。

固定資産
詳しくはこちら

住宅耐震改修に伴う減額

昭和57年1月1日以前に建築され、現行の耐震基準に適合するよう、令和3年1月から令和9年3月までの間に一定の改修工事(50万円以上)を施した場合、当該住宅にかかる1年度分の固定資産税が2分の1減額になります。ただし、1戸当たり120平方メートルを限度とします。
※バリアフリー改修・省エネ改修に伴う減額と同時に減額されません。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額

令和3年1月から令和9年3月までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われ、条件を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸当たり100平方メートルを限度に3分の1減額されます。
※省エネ改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。

住宅の省エネ改修に伴う減額

平成26年4月1日以前に建築され、令和3年1月から令和9年3月までの間に、現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修工事が行われ、条件を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸当たり120平方メートルを限度に3分の1減額されます。
※バリアフリー改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。